会員専用ページ内に「登録相談員ガイドライン」を掲載しました

熊本県行政書士会規則第29号「登録相談員及び派遣講師に関する規則」第4条第7号の規定に基づき、登録相談員等管理委員会が定めた「登録相談員等に関する管理運営ガイドライン」を、会員専用ページの「熊本県行政書士会規則・細則」ページ内に掲載しました。

なお、同規則第10条および同ガイドライン第16条により、会員が個別に相談会を実施する場合は、登録相談員等管理委員会へ届出ることとなっています。届出に際して使用する「相談会等届出カード」は、同じく会員専用ページの「ダウンロードページ」に掲載しており、ダウンロードできます。