熊本県行政書士会規則第34号「会員の処分に関する規則」第4条第1項の規定に基づき次のとおり公表する。
項 目 | 内 容 |
被処分者の氏名又は法人名称 | 山下 洋史 |
登録番号又は法人番号 | 11430607 |
所属する単位会 | 熊本県行政書士会 |
事務所名称 | 山下交通事故行政書士事務所 |
事務所名称 | 熊本市中央区帯山4丁目55-16メゾン・ド・ファミーユ16 |
処分年月日 | 令和4年2月16日 |
処分内容(種類) | 廃業の勧告(会員の権利の停止を含む) |
上記処分をした理由 |
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上記処分の根拠となった法令及び会則の条文 | 行政書士法第10条、第8条第1項
熊本県行政書士会会則第18条第1項 |
会員処分についてhttps://www.kumagyou.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/0a9df6e49148af20e6177d8a2f1b727f.pdf