熊本県行政書士会・会長による会員への処分についてのお知らせ

熊本県行政書士会規則第34号「会員の処分に関する規則」第4条第1項の規定に基づき次のとおり公表する。

項  目 内        容
被処分者の氏名又は法人名称 山下 洋史
登録番号又は法人番号 11430607
所属する単位会 熊本県行政書士会
事務所名称 山下交通事故行政書士事務所
事務所名称 熊本市中央区帯山4丁目55-16メゾン・ド・ファミーユ16
処分年月日 令和4年2月16日
処分内容(種類) 廃業の勧告(会員の権利の停止を含む)
上記処分をした理由
  1. 令和2年1月以降誠実な業務不履行に起因する6件の一般市民からの苦情事案を生起させた。
  2. 調査の結果、法に定められている事務所をどこにも設置していない。
  3. 平成27年5月分から令和4年1月分まで81ヶ月分の会費を納入していない。
上記処分の根拠となった法令及び会則の条文 行政書士法第10条、第8条第1項

熊本県行政書士会会則第18条第1項

 

会員処分についてhttps://www.kumagyou.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/0a9df6e49148af20e6177d8a2f1b727f.pdf