行政書士は、土地建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等の契約書類、内容証明郵便の書類の作成を行います。公正証書作成のお手伝いも行います。
- 各種契約書作成
- 内容証明書作成
- 告訴・告発状作成
- 各種議事録作成
- 会計帳簿作成
契約書・内容証明に関するQ&A
契約書をつくりたいのですが?
土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。行政書士は、これら契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。
債権、債務に関する手続をしたいのですが?
行政書士は、債権債務問題に関する諸手続において、債権者または債務者の依頼に基づき必要な書類の作成を行います(裁判所に提出するための書類は除きます)。そして、債権者と債務者との間で協議が整っている場合には「和解書」等も作成します。
内容証明郵便とはどういうものですか?
内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等には有効な手段です。行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成いたします。ただし、法的紛争段階にある事案に係わるものを除きます。
公正証書を作成するとどのような効果がありますか?
「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。「公正証書」は、強い証明力があり、また、一定の要件を備えた「公正証書」は、執行力をもちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。