建設業・産廃処理業

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建設業や産業廃棄物処理業の許可申請手続きを行います。電子署名を要求される申請・届出は電子証明書を有する行政書士が電子申請手続の代理をいたします。

  • 建設業の許可申請
  • 経営事項審査申請
  • 入札資格審査申請
  • 産業廃棄物処理業許可申請

建設業・産廃処理業に関するQ&A

建設業を始めるにはどのような許可が必要ですか?

1件500万円以上の建設業を営む場合は、営業所の配置により建設業法に基づき都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。業種により28種の許可があり、下請けへの発注金額により特定建設業許可と一般建設業許可の2種があります。登録免許税又は許可手数料が必要ですが、県知事許可の申請の場合で9万円になります。許可の有効期間は5年で、5年毎に更新が必要になります行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。要件としては大まかには、以下の4つです。

  1. 経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること。
    (個人事業の事業主、法人の役員として5年又は7年以上の建設業の経営経験を持つ人。)
  2. 施工にあたって専任技術者がいること。
    • 技術資格の保有者
    • 該当学歴及び5年又は3年の実務経験者
    • 10年以上の実務経験者
  3. 請負契約を履行するに足りる財政的基礎または金銭的信用を有していること。
  4. 請負契約に関して誠実性があること。

また建設業に関連する、経営状況分析申請、経営規模等評価申請、入札参加資格登録申請、宅地建物取引業免許申請、建築士事務所登録申請、登録電気工事業者登録申請、解体工事業登録申請の各種申請も行います。

産業廃棄物処理業を始めたいのですが?

行政書士は、産業廃棄物や一般廃棄物の収集・運搬及び処理業、自動車解体業等の申請手続等を依頼に基づき幅広く手がけています。産廃の収集運搬をするのに許可が必要ですが、厚生労働大臣認定の講習会を受講した人を有していることが要件となります。原則として、申請者が個人事業であれば申請者本人で、法人であれば取締役がその対象者になります。講習会は、年間を通して全国各地で実施されています。どなたでも受講が可能ですが、受講者が許可の欠格条件に該当する場合は、許可申請をしても不許可となってしまいます。欠格条件としては、申請者及びその役員の中に、法律で定められた事項に該当する者がいる場合は許可をしないというもので、成年被後見人、成年被保佐人、復権を得ていない破産者、産廃関連法違反で罰せられ5年を経過しない者などが該当します。運搬に使う車は、1台でも申請が可能です。軽自動車でも可能です。

産業廃棄物処理業の許可の期間や費用その他は?

許可申請から許可まで、早くても1ヵ月程度(収集・運搬の場合)かかります。許可の有効期間は5年で、5年毎に更新が必要となります。県・市ともに新規許可の許可手数料は8万1千円です。産業廃棄物の排出業者の所在地(積込み地)及び産業廃棄物の中間処理又は最終処分場の所在地(荷下ろし地)において、それぞれの地において許可を得る必要があります。