行政書士は遺言書作成の支援、遺産相続においては遺産分割協議書等の作成、相続財産の調査もお引き受けします。
- 遺言書作成及び相談
- 遺産分割協議書の作成
- 任意後見契約の支援
遺言・相続に関するQ&A
遺言書にはどのような形式がありますか?
通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
相続手続きには何が必要ですか?
遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。なお、遺産分割協議書とは、遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたものをいいます。